東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2136号 決定
〔主文〕
申立人が相手方に対し、金六万五、三四〇円を支払うことを条件として、申立人が別紙(二)記載の借地権を東京都江戸川区篠崎町七丁目七三番地劉修治に譲渡することを許可する。
〔決定理由〕
一、本件申立の要旨は、申立人は昭和四二年五月一六日相手方から別紙(一)記載の土地を普通建物の所有を目的とし、期間を二〇年、賃料一ケ月五四〇円の約で賃借し、同地上に木造瓦葺二階建居宅一階22.96平方米二階13.22平方米を所有しているが、右建物および借地権を東京都江戸川区篠崎町七丁目七三番地劉修治に譲渡しようとしたところ、相手方の承諾を得られないので本申立に及んだというにある。
二、取調べた資料によれば申立人が右のような借地権を有すること本件借地権譲渡により相手方に不利となる虞はなく、その他右譲渡を不当とすべき事情はないと認められるので、本件申立を認容することとする。
三、附随の処分について、鑑定委員会は申立人から相手方に対し財産上の給付をさせる必要があるとし、その額は本件土地の3.3平方米あたりの更地価格を七万七、〇〇〇円建付価格を七万円、借地権価格を四万五、〇〇〇円と評定した上、借地権価格の一割にあたる六万五、三四〇円(3.3平方米あたり四、五〇〇円)が相当であるとし、当事者双方もこの意見について特に意見はない。当裁判所も右意見を相当と認める。(白石悦穂)
(一) 土地
東京都江戸川区篠崎町七丁目一五〇番一四 池沼四八平方米(14.52坪)
(二) 借地権
右土地に対する普通建物の所有を目的とする賃借権